板橋区議会 2018-11-30 平成30年11月30日健康福祉委員会−11月30日-01号
肝炎対策につきましては、国が肝炎対策基本法、平成21年法律第97号に基づきまして、肝炎に起因する死亡率の低下に資する研究の促進、肝がん及び肝硬変に関し、新たな治療方法の研究開発の促進など、環境整備を図るとともに、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方を検討するなど、肝炎の克服に向けた取り組みを一層進めていくことが定められてございます。
肝炎対策につきましては、国が肝炎対策基本法、平成21年法律第97号に基づきまして、肝炎に起因する死亡率の低下に資する研究の促進、肝がん及び肝硬変に関し、新たな治療方法の研究開発の促進など、環境整備を図るとともに、肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方を検討するなど、肝炎の克服に向けた取り組みを一層進めていくことが定められてございます。
これら動きを受け同月、肝炎対策基本法に基づく「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」が改正をされました。同方針では、自治体に肝炎対策に対する具体的な指標等の設定を行うよう求めていますが、これについての本区の対応を伺います。 また、肝炎医療コーディネーター等の人材育成についても同様に伺います。
ここに至っては、肝炎対策基本法前文の基本精神に立ち返りつつ、法制定時より一層明らかとなった「国民病」「医原病」としてのウイルス性肝炎の特異性に思いをいたし、厚労行政を担う国の責任において、一般疾病対策の水準にとどまらない患者支援策を進めるべきである。
ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書 わが国においてウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が合計三百五十万人以上とされるほど蔓延しているのは、国の責めに帰すべき事由によるものであるということは、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給
私もこの肝炎対策基本法の前文と、それから肝炎対策推進協議会会長、この前いただいた、どういう要望を持っているかというのを読ませていただきました。それから前もちらっと言いましたが、福岡県議会で国への意見書を出している、その意見書何かも読ませていただいて、この被害に遭われた方が現にたくさんいらっしゃる。しかし、カルテなどがよくわからなくて特定できないという問題とか。
1点目ですが、肝炎対策基本法、平成21年に制定されました。この前文をということでございましたので、ここに掲げさせていただいているのが、前文でございます。 それから2点目、平成26年度予算要求に係る肝炎対策推進協議会の意見書をということでございましたので、これは別紙3ページをごらんください。
この意見書には述べられていないものの、一連の訴訟や肝炎対策基本法で明確に国の責任が認められる中、本人に帰責性なく、薬害肝炎事件や予防接種禍事件によって肝炎ウイルスに感染してしまった皆様が多くを占めるウイルスキャリアの方が、区内にも人口の3%、約7,500名いると推計されます。 こうした皆様の早期発見・早期治療は、肝炎対策の第二のステージと言えます。
それで、この陳情原文の中で1番のところの5行目にある「平成21年制定の肝炎対策基本法の前文にあるとおり」ということで、具体的な抜き書きがされていますけれども、インターネットで調べればすぐわかるかもしれませんが、一応資料として皆さん、共通認識という点では、この基本法前文というのを資料としていただけないかということが一つ。
肝炎から進行した肝硬変や肝がんの患者に対する支援のあり方につきましては、これらの患者に対する医療の状況を勘案し、今後も検討が加えられるものと肝炎対策基本法第二条第二項でも示されております。本区といたしましても、今後の動向を注視してまいりたいと存じます。
こうした状況を踏まえ、国は、平成22年1月に、感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と肝炎患者を救済する責務を明記した肝炎対策基本法を施行しました。 しかし、ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているため、医療費助成の対象から外れている患者は相当数存在します。
その中で、肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、更に必要となる法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること等を強く要望した。
その中で、肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、更に必要となる法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること等を強く要望した。 しかしながら、B型及びC型ウイルス性肝炎の患者・感染者に対する医療費助成は、その対象とする治療法が限定されているため、助成の対象から外れている。
その中で、肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、更に必要となる法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること等を強く要望した。
その後、委員会を再開し、質疑応答を行った後、意見を求めたところ、いずれも採択すべきとの意見として、杉並区議会自由民主党の委員から、肝炎対策基本法制定を契機に、ウイルス性肝炎というものが医原病、国民病であるという認識が高まってきた。
こうした状況のもと、国は肝炎対策の総合的な推進のため、平成21年12月に肝炎対策基本法を制定、これに基づき平成23年5月、肝炎対策の推進に関する基本指針を策定し、国民に対する肝炎ウイルス検査の促進、新薬開発など適切な肝炎医療や研究の推進、患者や家族への相談支援や予防啓発などの対策の充実に取り組んでおります。
ウイルス性肝炎患者に対してかかる特別な措置がとられるにあたっては、平成21年制定の肝炎対策基本法の前文にあるとおり、「国内最大の感染症」である「B型肝炎及びC型肝炎にかかるウイルスへの感染については、国の責めに帰すべき事由によりもたらされ、またその原因が解明されていなかったことによりもたらされたもの」であり、C型肝炎の薬害肝炎事件につき国が責任を認め、B型肝炎の予防接種禍事件について最終の司法判断により
我が国において、ウイルス性肝炎、特にB型・C型肝炎の患者が、合計350万人以上とされるほど蔓延している実態は、大半が国の責めに帰すべき事由によるものであり、肝炎対策基本法や「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」においても、国の法的責任が明確に示されています。
平成二十二年一月に、肝炎対策を総合的に実施する国の責務が明記された肝炎対策基本法が施行された。また、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の成立により、患者等が裁判を通じて補償・救済される仕組みが出来た。
平成二十二年一月に、肝炎対策を総合的に実施する国の責務が明記された肝炎対策基本法が施行された。また、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法及び特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の成立により、患者等が裁判を通じて補償・救済される仕組みが出来た。
あと、国の肝炎対策基本法の附則第2条2項のほうにも肝炎から進行した肝硬変及び肝がんの患者に対する支援のあり方については、医療に関する状況等を勘案し、今後、必要に応じて検討が加えられるものとするというふうに書かれていること、あと、国の肝炎対策推進協議会からも肝硬変、肝がんを含む医療費助成制度の創設について触れられている意見書が出ています。